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すべての偶然な事故により、保険の目的である情報メディアに生じた損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、情報のみに生じた損害は以下の損害に限ります。
- コンピュータウイルス、不正アクセス
- 情報機器、記録媒体およびネットワーク構成機器・設備の機能障害、物的損壊または盗難
- 誤操作
- 静電気、電磁気、過電圧、電圧低下、電力の供給停止
- 洪水、台風またはこれらに類似の自然変象
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- 損害保険金
損傷した保険の目的を修復もしくは復旧するため、または保険の目的と同種同等の情報メディアを再作成もしくは再取得するために必要とした費用から自己負担額(最低2万円)を差し引いた残額を、損害保険金としてお支払いします。ただし、保険金額を限度とします。
- 臨時費用保険金
火災・落雷・破裂・爆発により、上記の損害保険金が支払われる場合において、保険の目的が損害を受けたために臨時に生ずる費用に対して、損害保険金の30%に相当する額を臨時費用保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
- 残存物取片づけ費用保険金
上記の損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な実費に対して、損害保険金の10%に相当する額を限度として、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
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