| 情報メディア担保特約 |
すべての偶然な事故により、保険の目的である情報メディアに生じた損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、情報のみに生じた損害は以下の損害に限ります。
- コンピュータウイルス、不正アクセス
- 情報機器、記録媒体およびネットワーク構成機器・設備の機能障害、物的損壊または盗難
- 誤操作
- 静電気、電磁気、過電圧、電圧低下、電力の供給停止
- 洪水、台風またはこれらに類似の自然変象
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- 損害保険金
損傷した保険の目的を修復もしくは復旧するため、または保険の目的と同種同等の情報メディアを再作成もしくは再取得するために必要とした費用から自己負担額(最低2万円)を差し引いた残額を、損害保険金としてお支払いします。ただし、保険金額を限度とします。
- 臨時費用保険金
火災・落雷・破裂・爆発により、上記の損害保険金が支払われる場合において、保険の目的が損害を受けたために臨時に生ずる費用に対して、損害保険金の30%に相当する額を臨時費用保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
- 残存物取片づけ費用保険金
上記の損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な実費に対して、損害保険金の10%に相当する額を限度として、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
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- 保険契約者または被保険者の故意・重大な過失
- 使用人等の故意
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動・地震、噴火またはこれらによる津波
- 国外で発生した事故による損害
- 保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の事由
- 保険の目的の瑕疵
- 保険の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故 (情報機器等担保特約に適用)
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| データ復旧アシスタンスサービス |
(情報メディア担保特約に自動的に付帯されます。)
サービス内容
情報メディア担保特約で保険金が支払われるデータ破損・データ消失事故に遭遇した場合に、その破損・消失したデータを復旧する当社提携の専門業者をご紹介するサービスです。
独自のデータ復旧技術を持った当社の提携企業が、読み出せなくなったハードディスクなどのデータを別媒体(CD-ROM、MOなど)に復旧し、貴社に返却します。
サービスのご利用にあたって
- ご利用にあたっては事故にあった記録媒体を取り出し、当社の提携会社に送付していただく必要があります。
- 復旧費用から自己負担額(最低2万円)を控除した残額を保険金としてお支払いいたします。ただし保険金額が限度となります。
- 使用されているOS、記録媒体の種類およびその損害の状況によっては、サービスがご利用できない場合があります。
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| 補償項目 |
保険金をお支払いする主な場合 |
お支払いする保険金 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
| ウイルス・不正アクセス対策費用担保追加条項 |
コンピュータウイルスまたは不正アクセスにより情報メディア担保特約において保険金が支払われる事故が発生した場合の、コンピュータウィルスまたは不正アクセスの対策に要した費用に対して保険金をお支払いします。
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被保険者が左記の損害を被った結果、次に掲げるウイルス・不正アクセス対策費用を実際に支出することによって生じた損害の額を、保険金としてお支払いします。
ただし、保険金額を限度とし、事故日を含めて6ヶ月以内に支出した費用に限ります。
- 損害の拡大を防止するために緊急に支出した費用
- 事故の原因を究明するために支出した費用
- 同様の事故の再発防止対策のために支出した費用
- 事故発生の後に、事故に起因した他人の被害発生の有無についての確認を行うために支出した費用、または謝罪を行うことを目的に、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ホームページ等による宣伝活動を実施するために支出した費用
保険金の請求にあたっては、情報処理振興事業協会(IPA)への必要な情報の届け出を行っていただきます。
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- 保険契約者または被保険者の故意・重大な過失
- 使用人等の故意
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動・地震、噴火またはこれらによる津波
- 国外で発生した事故による損害
- 保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の事由
- 保険の目的の瑕疵
- 保険の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故 (情報機器等担保特約に適用)
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| オプション |
| 補償項目 |
保険金をお支払いする主な場合 |
お支払いする保険金 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
| 情報機器等担保特約 |
すべての偶然な事故により、保険の目的である情報機器等に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
情報機器等には、ノート型パソコン・ワードプロセッサーなどの携帯式電子事務機器、移動電話・ポケットベルなどの携帯式通信機器、およびこれらの付属品を含めることはできません。
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被保険者が左記の損害を被った結果要する以下の費用を保険金としてお支払いします。
- 損害保険金
損傷した保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修理費用から自己負担額を差し引いた残額を、損害保険金としてお支払いします。ただし、保険金額を限度とします。
- 臨時費用保険金
火災・落雷・破裂・爆発により、上記の損害保険金が支払われる場合において、保険の目的が損害を受けたために臨時に生ずる費用に対して、損害保険金の30%に相当する額を臨時費用保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
- 残存物取片づけ費用保険金
上記の損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用に対して、損害保険金の10%に相当する額を限度として、残存物取片づけ費用保険金を実費払でお支払いします。
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- 保険契約者または被保険者の故意
- 使用人等の故意
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動・地震、噴火またはこれらによる津波
- 国外で発生した事故による損害
- 保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の事由
- 保険の目的の瑕疵
- 保険の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故 (情報機器等担保特約に適用)
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| 補償項目 |
保険金をお支払いする主な場合 |
お支払いする保険金 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
| 利益担保特約 |
不測かつ突発的な事由に起因して、日本国内に所在する被保険者が所有、使用、または管理するすべてのネットワーク構成機器・設備の機能が、全部または一部が停止することにより、免責時間を超えて保険の対象として特定した営業の遂行が休止または阻害されることによって生じた損失に対して保険金をお支払いします。 |
「(収益減少額×約定てん補率+収益減少防止費用)-自己負担額」を保険金としてお支払いします。
ただし、保険金額を限度とし、事故発生から約定てん補期間に生じた損失に限ります。
※収益減少額とは:
事故発生直前12ヶ月のうち、てん補期間に応当する期間の営業収益から、てん補期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。
※約定てん補率とは:
収益減少額のうち保険金のお支払い対象となる割合をいい、ご契約いただく際に利益率の範囲内で20%を上限として取り決めます。
※利益率とは:
直近の会計年度において以下のとおり算出します。利益率=(営業利益+経常費)/営業収益
営業損失が生じた場合は以下のとおり算出します。利益率=(経常費-営業損失)/営業収益
※保険金額:
保険の対象とする営業の直近会計年度の売上高×約定てん補率にて設定します。 |
- 保険契約者または被保険者の故意・過失・法令違反
- 使用人等の故意
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動・地震、噴火またはこれらによる津波
- 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入できないことに関連する作動不能、誤操作または不具合
- 国外で発生した事故による損害
- ネットワーク構成機器・設備の能力をこえる利用または他の利用者による利用の優先
- 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
- 通常要するテストを実施していないソフトウエアまたはプログラムの瑕疵
- ソフトウエアもしくはプログラムの瑕疵によってテスト期間内または正式使用後1ヶ月以内に生じた事故
各特約共通の免責事由に加えて下記を適用。
- 国外で発生した事故による損害
- ネットワーク構成機器・設備の能力をこえる利用または他の利用者による利用の優先
- 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
- 通常要するテストを実施していないソフトウエアまたはプログラムの瑕疵
- ソフトウエアもしくはプログラムの瑕疵によってテスト期間内または正式使用後1ヶ月以内に生じた事故 など
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| 営業継続費用担保特約 |
不測かつ突発的な事由に起因して、日本国内に所在する被保険者が所有、使用、または管理するすべてのネットワーク構成機器・設備の機能が、全部または一部が停止することにより、免責時間を超えて保険の対象として特定した営業の遂行が休止または阻害されることによって生じた営業継続費用に対して保険金をお支払いします。 |
標準営業利益に相当する額の減少を防止または軽減するために事故発生の後、てん補期間終了までに生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用から免責金額を控除した金額。
※標準営業収益とは、事故発生直前12ヶ月のうち、復旧期間に応当する期間の営業収益をいいます。
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| 補償項目 |
保険金をお支払いする主な場合 |
お支払いする保険金 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
| 賠償責任担保特約 |
保険の対象として特定した業務を遂行するために日本国内において行うネットワークの所有、使用もしくは管理または情報の提供にあたり、次に掲げる事由に起因して、日本国内において提起された損害賠償請求について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害の額から、自己負担額を控除した残額を、保険金としてお支払いします。
ただし、1事故あたりの保険金額および保険期間中通算の保険金額を限度とします。
- 被保険者が所有、使用もしくは管理するネットワークの停止、または提供する情報の瑕疵に起因する、第三者の業務遂行の休止または阻害により生じた経済的損失
- 不正アクセスまたは被保険者が提供する情報の瑕疵により生じた電子データの漏洩に起因する、第三者のプライバシーの侵害、名誉もしくは信用のき損または経済的損失
- 不正アクセスまたは被保険者が提供する情報の瑕疵に起因する、第三者の情報の消去またはき損または阻害により生じた経済的損失
- 被保険者が提供する情報に起因する、第三者の人格権または著作権の侵害
この特約を付帯した初年度契約の保険始期日以前に発生した事故に起因する損害賠償請求はお支払いの対象外となります。
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- 被害者に支払うべき損害賠償金
- 損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
- 被保険者が損保ジャパンの要求に従い、損保ジャパンによる損害賠償請求の解決に協力するために支出した費用
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- 保険契約者または被保険者の故意・重大な過失・法令違反
- 使用人等の故意・重大な過失・法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動・地震、噴火またはこれらによる津波
- 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入できないことに関連する作動不能、誤操作または不具合
- 保険契約締結の当時、保険契約者または被保険者が、損害賠償請求がなされるおそれがある状況を知っていた場合
- 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失もしくは盗取
- 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
- 特許権、商標権等の知的財産権の侵害(ただし、著作権の侵害は補償の対象となります。)
- 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
- 通常要するテストを実施していないソフトウエアまたはプログラムの瑕疵
- ソフトウエアもしくはプログラムの瑕疵によってテスト期間内または正式使用後1ヶ月以内に生じた事故
- 遡及日(賠償責任担保特約を付帯した初年度契約の始期日)以前に発生した事故に起因する損害賠償請求による損害 など
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| 有料サービス |
| ITセキュリティ診断サービス(有料) |
サービス内容
貴社システムの、ITセキュリティの診断を行うサービスです。本サービスは、㈱損保ジャパン・リスクマネジメントおよびその提携企業が実施します。
具体的には
フィジカルセキュリティ(建設・警備体制等の安全性)、セキュリティポリシー(安全管理体制)、ネットセキュリティ(システムの安全性)について調査し、分析・評価するサービスです。
- ヒアリングペーパーに基づく簡易診断:5,000円~
- 実地調査を伴う診断:個別お見積もり
主な診断内容
- リスク管理に対する認識等
- システム管理体制の確立
- 監査および問題点の是正
- 社内システムの企画・開発方針のあり方
- 防犯・防災・バックアップ・不正利用防止 等
その他… 以下のようなサービスもご提供することが可能です。
- 情報セキュリティポリシー構築支援サービス
- プライバシーマーク取得支援サービス
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