損保ジャパン IT&S よくあるご質問
IT&S導入について|
情報メディア担保特約・データ復旧アシスタンスサービス
ウイルス・不正アクセス対策費用条項|
情報機器等担保特約
利益担保特約・営業継続費用担保特約|
賠償責任担保特約
IT&S 導入について
1.IT&Sの最大のポイントは、「情報メディア担保特約」に「データ復旧アシスタンスサービス」が付帯されている点です。
データの重要性が益々増加している昨今の企業活動において、データそのものを早急に復旧したいというお客様ニーズを反映致しました。
また、ITを導入している多くの企業様より、新種のウイルスリスクに不安を感じておられるという声が寄せられています。
そのような状況を鑑みて、その対策費用を基本プランの中に組み込んでおります。
2.IT&Sはどのような企業(業種・規模)に導入可能ですか?
2.すべての業種がIT&Sの対象であると言えます。
3.主業にてお引受けさせていただきます。
ただし、主業・従業問わず、金融機関・IT企業の定義に該当される場合は、IT&S(金融機関・IT企業向けプラン)でのお引受けとなります。
4.お引受けできません。企業契約のみのお引受となります。
情報メディア担保特約 データ復旧アシスタンスサービス
1.特に発生頻度の高い事故は以下のとおりです。
- 情報機器の故障・機能停止(ヘッドクラッシュ)
- 落雷・間接落雷
- オペレーショナルエラー(人的ミス)
2.保険の目的の定義は、以下のとおりです。
「第3条(保険の目的の範囲)
この条項において、保険の目的とは、被保険者が所有する情報メディアをいいます。
第4条(用語の定義)(6)情報メディア
次の各号に該当するものをいいます。
- 情報機器で直接処理を行える磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム等の記録媒体
- a.に規定された記録媒体に記録されている情報
※基本設計書、プログラム仕様書、データ・ベース仕様書、ドキュメント(手引き、マニュアル等)に係わる書類は保険の目的に含まれません。
保険の目的の主な例は以下のとおりです。
- データ(テキストデータ、グラフィックデータ等)
- ソフトウェア、プログラムデータ(独自に作成されたもの)
- FD、MO等の記録媒体
3.ハウジング・ホスティングなど外部委託しているデータは保険の対象とりますか?
3.外部委託しているデータであってもお客様が所有するデータは保険の対象となります。
ただし、復旧または再作成した場合のみに保険金をお支払い致します。
4.バックアップをしているので、IT&Sは必要ないでしょうか?
4.バックアップ体制およびその満足度のアンケート調査によりますと、「手作業によるバックアップ」を実施している企業のうち、約25%の企業しか「満足している」と回答した企業はありませんでした。
つまり4社に3社は、バックアップにも不安を感じているということとなり、バックアップ対策のみで100%安全性が保たれる訳ではないことを示しています。
主なポイントしては、
- 別施設にバックアップデータを保管しているか? (バックアップデータの盗難や火災事故が発生したら・・・)
- バックアップを自動化しているか? (手作業であれば、人によるミスや機械の故障等もありえます)
- バックアップデータの保管状況は? (磁気の影響により、バックアップデータが機能しない場合もありえます)
等 不測の事故が発生する可能性があります。
ウイルス・不正アクセス対策費用条項
1.一般的に、ウイルス対策で不可欠なのが、ワクチンソフトの導入と言われています。
また、そのワクチンソフトも、それぞれの機能に応じて各種種類があります(ゲートウェイ用ワクチンソフト等)。ワクチンの役割は、ウイルスの検出と駆除ですが、その原理は、ウイルス感染ファイルとワクチンソフトのウイルス定義との比較により、ウイルスを判断して駆除します。
ところが、月平均で200~300種類以上の新種のウイルスが発見されており、常に最新のウイルス定義ファイルでないと、ウイルス対策効果が薄れてしまいます。中小企業の多くは、ワクチンソフトを導入していますが、最新のウイルス定義に変更していない場合が非常に多いのが実態です。
※自動的に最新のウイルス定義ファイルを設定するサービスやシステムが販売されています。IT&S基本プランにおけるウイルス・不正アクセス対策費用条項では、そのようなサービス・システム導入費用を保険金としてお支払いすることが可能です。
2.ウイルス・不正アクセス対策費用条項で、保険金を支払う際に情報処理振興事業協会(IPA)への届出が必要となっていますが、情報処理振興事業協会とは?
2.情報処理振興事業協会は、「情報処理の促進に関する法律」(昭和45年5月22日法律第90号)に基づいて設立された、政府関係機関(特別認可法人)です。
また、平成2年4月に当時の通商産業省(現在は経済産業省)より「コンピュータウイルス対策基準」(平成7年7月、平成9年9月、平成12年12月に改訂されている)が、そして平成8年8月に「コンピュータ不正アクセス対策基準」が告示され、その中で同協会がウイルスの届出を受け付ける公的な機関として指定され、届出の受付・対策の普及啓発を実施しています。
IPAのホームページはこちら
3.ITにおける企業のリスクと、IT&Sで担保する事故例について教えて下さい。
3.今日の情報化社会への急速な進展・インターネットの急速な普及に伴い、企業における商取引の形態も大きく変わりつつあります。それは世界中に猛威をふるった「ラブ・ウィルス」「ニムダ」等のコンピュータウィルスに代表されるように、従来想定もしていなかった新しいリスクを生じさせています。
IT&Sでは、そのようなリスクに対応することが可能です。具体的な事故例は以下のとおりです。
4.現在の企業活動においては、インターネット取引が不可欠な状況となりつつあります。インターネット活用例および主な損害例は以下のとおりです。
- インターネットによる受注・発注
-データ・ソフトウェアの破損等(インターネットに繋げることにより、不正アクセス・ウイルスのリスクは増大)
-ネットワークの中断(受発注の作業を電話・FAX等の他の代替手段やアルバイトを臨時に雇う必要があり、通常要さない費用が発生)
-データ漏洩・ウィルス送信(セキュリティの状況によっては、インターネットを通じて不正アクセスやウイルスを勝手に送信してしまった等のリスクが増大) - インターネットによる販売推進(ホームページ作成等)
-データ・ソフトウェアの破損等(HPデータの改ざん等リスクは増大)
情報機器等担保特約
1.IT&Sはパターン販売商品であるため、パターン以外のお引き受けは出来ません。ご希望の場合は、別途ご相談下さい。
2.複数の事業所に様々な情報機器があるのですが、保険の対象はどうなりますか?
2.保険の目的の定義は、以下のとおりです。
「第2条(保険の目的の範囲)
この特約において、保険の目的とは、被保険者が所有する保険証券記載の情報機器等をいいます。
2.情報機器等とは次の各号に掲げるものをいいます。
- コンピュータおよび端末装置等の周辺機器
- 通信用回線および通信用配線
3.前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、保険の目的に含まれません。
- ノート型パソコン、ワードプロセッサーなどの携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
- 移動電話、ポケットベルなどの携帯式通信機器およびこれらの付属品
したがって、被保険者の所有(リース・レンタル等は含まれません。)するホストコンピュータ、サーバ、デスクトップパソコン、プリンター、ハブ、配線等が保険の目的となります。
ただし、携帯式電子事務機器や携帯電話等は保険の目的に含まれませんので、注意して下さい。
3.自宅のパソコンを会社とつないでいますが、そのパソコンも保険の対象となりますか?
3.ご自宅のパソコンが個人所有であれば、保険の目的に含まれません。会社の所有物であれば、保険の目的に含まれます。
また、会社の所有物であってもノート型パソコンであれば、保険の目的に含まれません。
4.ノート型パソコンを含めることはできません。
利益担保特約・営業継続費用担保特約
1.どのような業種に、利益・営業継続費用のニーズがありますか?
1.ITの著しい普及により、コンピュータが稼働しない状況では、企業活動が著しく停滞します。
そのような状況の中で、ネットワークの中断が企業に及ぼす影響は増大していると言えます。
特に、本特約をお勧めする業種としては、ネットワークが直接商売(営業)と密接に関係している企業が有望です。
例えば、
- POSシステムを使用している小売業(POSシステムが中断しても営業は継続させる必要がある。)
- バーチャルモールの店舗(システムが中断すると利益が減少)等です。
(なお、2については、IT&S(金融機関・IT企業向けプラン)でのお引受けになります。)
2.免責時間の短縮はできません。
賠償責任担保特約
1.実際に賠償責任を負う場合はどのようなケースがありますか?
1.賠償責任担保特約においてカバーされる損害は、
- 第三者のデータを破損した場合
- 管理するネットワークが使用不能となった場合
- 第三者の情報を漏洩した場合
- 著作権、人格権を侵害した場合
となります。具体的な事故例としては、以下のような場合が考えられます。
- データの破損
自社の端末がコンピュータウィルスに感染していた状態で、取引先へメールを送信したところ取引先サーバに保管しているデータが全て消去されてしまった。 - 管理するネットワークの使用不能
自社の在庫管理システムの不具合により、取引先において商品在庫管理、発注が不能となり、取引先から当該期間の営業利益の損失につき損害賠償請求をうけた。 - 情報漏洩
eコマースの顧客情報を保管しているサーバが不正アクセスを受け、クレジットカード情報等の顧客情報3万人分が漏洩した。 - 著作権・人格権の侵害
自社のホームページ上運営している会員向けの掲示板にて、A会員のプライバシーを侵害する内容が掲載された。内容の削除等、処置をめぐり、善管注意義務違反があるとしてA会員より訴えられた。
2.既にPL保険、施設賠償等に入っているのですが、賠償責任担保特約は必要ありますか?
2.担保するリスクが異なります。PL保険や施設賠償は、対人・対物事故をカバーする保険です。
IT&S賠償責任特約は、第三者の経済的な損害や権利の侵害をカバーする保険です。
この賠償責任担保特約は、従来のPL保険や施設賠償など従来の賠償責任保険でカバーされない新しいリスクに対応した特約です。
3.損害賠償金に加えて、弁護士費用等も保険金のお支払い対象となります。



